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女性職員の皆様が出産後も働きやすいように、数多くの制度をご用意しています。 †
- 子育て中なので、8:30〜17:15の勤務時間帯で毎日働くことはできないのですが…
- 柔軟で多様な勤務時間の設定ができます。
病院によって、1週間で平均38時間45分の範囲の中で、「多様なパターンの勤務時間」を提示し、その中から家庭の事情などに合わせた勤務時間を選択できます。
- 子育て中なので、週38時間45分は働けないのですが…。
- 育児短時間勤務制度があります。
子供が小学校に入学するまでは、正職員のまま、1週当たり20〜25時間の範囲内で、勤務日と勤務時間とを決めて働くことができます。
- 給与や賞与は、勤務時間に応じて支給されます。
- 昇給・昇格は、週38時間45分で働いている職員と同様です。
- 共済組合(保険・年金)に加入できます。
- 有給休暇は、勤務日数に応じて取得できます。(週5日勤務で年間20日)
- 特別休暇は、週38時間45分で働いている職員と同様です。
- 病院内に保育所があると便利なのですが…。
- 院内保育所があります
多くの病院で、院内保育所を設置しています。
- 出産や育児に関しての休暇制度はどのようになっているのですか。
- いろいろな休暇制度があります。
| 出産休暇 | 産前に6週間、産後に8週間有給休暇があります。 |
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| 育児休業 | 3歳まで取得できます。給料の50/100相当の育児休業手当金が1年間支給されます。 |
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| 保育時間 | 1歳未満の子の授乳などのため、1日2回それぞれ30分、保育のための休暇が認められています。 |
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| 育児時間 | 小学校就学前の子を養育するために1日2時間の育児時間(無給)が認められています。 |
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| 看護休暇 | 小学校就学前の子の看護のために1年に5日間の休暇が認められています。 |
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| 生理休暇 | 年次休暇以外の病気休暇として認められています。 |
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| 結婚休暇 | 5日間の休暇が認められています。 |
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| 介護休業 | 配偶者、父母、子などの介護のため、6ヶ月の期間内で必要と認められる期間勤務が免除されます。給料の40/100相当の介護休業手当金が3ヶ月間支給されます。 |
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- 妊産婦の職員に関しての特別な制度はあるのですか。
- 妊産婦の就業には、次のような特別な制度があります。
- 妊産婦の深夜勤務、時間外勤務および休日出勤の免除
- 妊産婦の業務の軽減、休息並びに捕食時間のための勤務免除
- 妊産婦の通勤緩和のため1日1時間の勤務免除
- 妊産婦の保健指導又は健康検診のための勤務免除
- 妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員の有害業務への就業禁止
- 出産などに伴う夫の休暇はどのようになっているのですか。
- 休暇制度は次のようになっています。
- 職員の妻の出産後2週間のうち2日間の休暇が認められています。
- 職員の妻の出産予定日の6週間前から出産後8週間までの間で、小学校就学前の子の養育のために5日間の休暇が認められています。
